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通知の見方・届出が必要な場合・注意点を整理
2025年5月26日から、戸籍に氏名のフリガナを記載する制度が始まりました。これまで戸籍には氏名の読み方は記載されていませんでしたが、法改正により、氏名のフリガナが新たに戸籍の記載事項になります。この記事では、戸籍のフリガナ制度の概要や、通知が届いた後に何を確認すればよいのかを整理します。

写真はイメー ジです
戸籍のフリガナ制度とは、戸籍に氏名の振り仮名(フリガナ)を公証する仕組みです。法務省は、この制度の目的として、行政手続のデジタル化の推進、本人確認情報としての利用、各種規制の潜脱防止などを挙げています。
制度開始日は、2025年5月26日です。法務省の案内でも、改正法の施行日としてこの日が明示されています。
制度開始後、本籍地の市区町村から、戸籍に記載予定の氏名フリガナの通知が送られます。この通知は、住民票などの既存情報を参考に作成され、原則として戸籍の筆頭者あてに送付されます。戸籍内で別住所の人がいる場合は、住所地ごとに通知される案内も出ています。
まずは、通知に書かれている氏名のフリガナが 日常使っている読み方と一致しているか を確認します。正しければ原則として届出は不要 で、2026年5月26日以降、通知に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。一方、通知されたフリガナが誤っている場合は、2026年5月25日までに正しいフリガナを届け出る必要があります。
制度開始から1年以内に届出がなかった場合、通知されたフリガナが、市区町村長の職権で戸籍に記載されます。法務省と自治体案内では、これは 2026年5月26日以降 の流れとして説明されています。なお、職権で記載されたフリガナについては、一度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更の届出ができると案内されています。
戸籍に記載できるフリガナは、原則として 「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」 に限られます。一般的でない読み方を届け出る場合は、その読み方が実際に通用していることを示す資料の提出を求められる場合があります。例として、パスポートや預貯金通帳などが挙げられています。
届出は、書面 のほか、マイナポータル からオンラインで行う方法も案内されています。マイナポータルでは、2025年5月26日から氏名のフリガナ届出機能の提供が始まりました。また、自治体案内では、窓口で届出する場合に本人確認書類や通知書の持参を求める例もあります。
自治体の案内では、氏のフリガナ は原則として戸籍の筆頭者が届け出ることとされ、名のフリガナ は本人が届け出る扱いです。15歳未満の場合は、原則として親権者などの法定代理人が届出人となります。
かかりません。
政府広報オンライン、法務省関連資料、消費者庁の注意喚起では、フリガナの届出に手数料は不要であり、行政機関が金銭を要求することはないと明記されています。詐欺への注意も呼びかけられています。
制度開始に便乗し、金銭を要求する詐欺への注意喚起が出ています。法務省や市区町村が、届出のために金銭やATM操作を求めることはありません。少しでも不審に感じた場合は、自治体窓口や警察、消費者ホットラインへの相談が案内されています。
戸籍のフリガナ制度は、2025年5月26日から始まった新しい制度です。 ポイントは次のとおりです。
政府広報オンライン「戸籍にフリガナが記載。2025年5月26日以降に自治体から通知が届きます」
https://www.gov-online.go.jp/article/202505/entry-7609.html
法務省「戸籍にフリガナが記載されます」
https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/index.html
法務省「フリガナが記載されるまで」
https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/flow.html
マイナポータル「氏名の振り仮名の届出」
消費者庁「戸籍の振り仮名の届出に関連する詐欺にご注意ください」
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/caution/caution_040
※取材時点の情報です。掲載している情報が変更になっている場合がありますので、詳しくは電話等で事前にご確認ください。