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(更新)
戸籍証明書の種類と使い分けを整理
役所で戸籍を取得する際、「戸籍謄本」と「戸籍抄本」という言葉を目にすることがあります。どちらも戸籍の内容を証明する書類ですが、内容には違いがあります。この記事では、戸籍謄本と戸籍抄本の違いや、どちらを取得すればよいのかについて整理します。

写真はイメージです
戸籍謄本とは、戸籍に記載されている全員の情報を写した証明書です。
戸籍に入っている
など、すべての人の情報が記載されます。現在では多くの自治体で
という名称で発行されています。
参考
法務省戸籍のABC
https://www.moj.go.jp/
戸籍抄本とは、戸籍の中の特定の個人だけを抜き出した証明書です。本人など、必要な人の情報のみが記載されます。
現在では
という名称で発行されています。
手続きによって必要な書類が異なります。
例
手続きによって指定される場合が多いため、事前に確認することが大切です。
戸籍は、本籍地の市区町村で取得できます。
なお、2024年(令和6年)3月1日から始まった「戸籍広域交付制度」により、本籍地以外の市区町村窓口でも戸籍証明書を取得できるようになりました。
ただし、取得できるのは主に「戸籍謄本(全部事項証明書)」などで、戸籍抄本など一部の証明書は対象外となっています。また、広域交付は窓口での本人または直系親族による請求に限られます。
戸籍謄本と戸籍抄本は、戸籍証明書の種類の違いです。
→ 戸籍の全員の情報
→ 特定の個人の情報
手続きによって必要な書類が異なるため、
事前に確認して取得することが大切です。
最新の情報は以下を必ずご確認ください。
東村山市戸籍謄本など
https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/kurashi/koseki/koseki/index.html
小平市 戸籍全部・個人事項証明書(戸籍謄抄本)等の請求
https://www.city.kodaira.tokyo.jp/kurashi/000/000067.html
東大和市戸籍
https://www.city.higashiyamato.lg.jp/kurashi/todokede/1011760/index.html
※取材時点の情報です。掲載している情報が変更になっている場合がありますので、詳しくは電話等で事前にご確認ください。