東村山・小平・東大和の暮らし・生活ガイド
(更新)
赤ちゃんが生まれたら最初に行う届出
赤ちゃんが生まれたときに提出する「出生届」。しかし実際には「いつまでに出す?」「どこの市役所に出す?」「何が必要?」など、初めての手続きで戸惑うことも多いものです。この記事では、出生届の提出期限や必要なもの、市区町村での手続きの流れを整理しました。

写真はイメージです
出生届は、赤ちゃんが生まれた日を含めて14日以内に提出する必要があります。国外で出生した場合は 3か月以内です。
出生届は次のいずれかの市区町村で提出できます。
つまり、出生した病院のある市区町村でも提出できます。
一般的に必要なものは次の通りです。
出生証明書は、出生届と一体になっている用紙の右側に医師などが記入する形式になっています。
出生届は、次の人が提出します。
通常は 父または母が提出することが多いようです。
多くの自治体では、夜間や休日でも宿直窓口で提出できる場合があります。ただし内容確認は後日になり、不備がある場合は再来庁が必要となる場合があります。
(※夜間受付は自治体運用)
市区町村窓口でも、次のようなミスが見られることがあります。
出生届には、医師または助産師が記入した出生証明書が必要です。未記入の場合、受理されません。
子どもの名前には、使用できる漢字が決められています。
使用できる文字
出生届は14日以内に提出する必要があります。期限を過ぎた場合でも提出はできますが、理由書の提出が必要になることがあります。
出生届が受理されると
その後、次の手続きが必要になります。
出生届は赤ちゃんが生まれてから最初に行う重要な手続きです。提出期限や必要書類を事前に確認しておくことで、スムーズに手続きを進めることができます。提出前に確認しておきたいポイント
最新の情報は以下の公式サイトをご確認ください。
東村山市公式出生届
https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/kurashi/koseki/kosekinotodokesyo/shussan.html
小平市公式出生届
https://www.city.kodaira.tokyo.jp/kurashi/003/003888.html
東大和市公式 戸籍の届出(出生、死亡、婚姻等)
https://www.city.higashiyamato.lg.jp/kurashi/todokede/1011760/1011762/1001662.html
※取材時点の情報です。掲載している情報が変更になっている場合がありますので、詳しくは電話等で事前にご確認ください。