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【保存版】離婚届の出し方|必要書類と手続きの流れ

更新)

証人・必要書類・提出の流れを整理

提出前に知っておきたいポイント

 

離婚届の手続きは比較的シンプルですが、「証人は誰?」「夜でも出せる?」「どこの市役所に出す?」など、意外と知らない点も多いものです。この記事では、離婚届の提出方法・必要なもの・よくある間違いを、法務省や自治体の案内を参考に整理しました。

離婚の種類(まず知っておきたい基本)

 

日本では、離婚は主に次の4つの方法があります。

 

  • 協議離婚(話し合いで合意)
  • 調停離婚(家庭裁判所の調停)
  • 審判離婚
  • 裁判離婚

日本では約9割が協議離婚と言われており、夫婦が合意して離婚届を提出すれば成立します。 

 

離婚届はどこに提出する?

 

離婚届は、次のいずれかの市区町村で提出できます。

 

  • 本籍地
  • 住所地
  • 一時的な所在地

つまり、本籍地でなくても提出できますが、 本籍地以外の役所で提出する場合は、戸籍謄本が必要になる場合があります。 

 

離婚届は夜でも提出できる?

 

多くの自治体では、夜間や休日でも宿直窓口で提出することができます。ただし注意点があります。

 

  • 内容確認は後日になる場合がある
  • 記入ミスがあると再来庁が必要になる

そのため、可能であれば開庁時間内の提出が安心です。

 

 

離婚届に必要なもの

 

一般的に必要なものは次の通りです。

  • 離婚届
  • 夫婦双方の署名
  • 証人2人の署名(協議離婚の場合)

協議離婚では、成年の証人2名の署名が必要です。 

 

持参するもの

本人確認書類

(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど本人確認のため提示が求められます。 )

 

証人は誰になれる?

離婚届の証人は次の条件を満たせばOKです。

  • 成人(18歳以上)
  • 親族でなくてもよい
  • 友人・知人でも可

証人は離婚に同意する人ではなく、 離婚の意思があることを確認する立場とされています。

 

離婚届は提出した瞬間に成立する

 

協議離婚の場合、

 

➡ 離婚届が受理された日から法律上の離婚が成立します。 

 

提出後、戸籍に離婚が記載されます。戸籍に記録されることで、離婚は正式に成立します。

 

未成年の子どもがいる場合

 

未成年の子どもがいる場合は、親権者を決めて離婚届に記入する必要があります。親権者が決まっていない場合、離婚届は受理されません。

 

また法務省によると離婚前に次の点を決めておくことを推奨とされています。

 

  • 養育費
  • 面会交流
  • 子育ての分担

離婚届でよくある間違い

 

市区町村の窓口でも、次のようなミスがよく見られるそうです。

 

証人欄が未記入

協議離婚では、証人2名の署名が必須です。空欄の場合は受理されません。

 

親権者が決まっていない

未成年の子どもがいる場合、親権者が未記入だと離婚届は受理されません。

 

本籍地情報の誤記

戸籍の本籍地は普段使わないため、記入ミスが起きやすいポイントです。戸籍謄本などで事前に確認しておくと安心です。

 

夜間提出で書類不備

夜間窓口では内容確認ができないことがあります。不備がある場合、後日窓口に呼ばれることがあります。

 

離婚届提出後に必要な手続き

 

離婚届提出後は、次の手続きが必要になる場合があります。

 

  • 戸籍の変更
  • 住民票変更
  • 氏(名字)の選択
  • 健康保険
  • 銀行・各種契約名義変更

(自治体によっては、戸籍の反映に数日かかる場合があります。 )

 

離婚届を出す前に確認しておきたいこと

 

離婚届の提出前に、次のことは必ず整理しておきましょう。

 

  • 親権
  • 養育費
  • 面会交流
  • 財産分与
  • 姓の変更

また法務省によると、特に子どもに関する事項は、将来のトラブルを防ぐためにも重要ですとされています。

 

まとめ

 

離婚届の手続きは難しいものではありませんが、記入ミスや必要事項の不足で受理されないケースもあります。提出前に次のポイントを確認しておくと安心です。

 

  • 証人2名の署名
  • 親権者の記入
  • 本籍地情報の確認

事前に手続きを理解しておくことで、落ち着いて進めることができます。

 

 

※取材時点の情報です。掲載している情報が変更になっている場合がありますので、詳しくは電話等で事前にご確認ください。

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