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証人・必要書類・提出の流れを整理
離婚届の手続きは比較的シンプルですが、「証人は誰?」「夜でも出せる?」「どこの市役所に出す?」など、意外と知らない点も多いものです。この記事では、離婚届の提出方法・必要なもの・よくある間違いを、法務省や自治体の案内を参考に整理しました。

日本では、離婚は主に次の4つの方法があります。
日本では約9割が協議離婚と言われており、夫婦が合意して離婚届を提出すれば成立します。
離婚届は、次のいずれかの市区町村で提出できます。
つまり、本籍地でなくても提出できますが、 本籍地以外の役所で提出する場合は、戸籍謄本が必要になる場合があります。
多くの自治体では、夜間や休日でも宿直窓口で提出することができます。ただし注意点があります。
そのため、可能であれば開庁時間内の提出が安心です。
一般的に必要なものは次の通りです。
協議離婚では、成年の証人2名の署名が必要です。
本人確認書類
(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど本人確認のため提示が求められます。 )
離婚届の証人は次の条件を満たせばOKです。
証人は離婚に同意する人ではなく、 離婚の意思があることを確認する立場とされています。
➡ 離婚届が受理された日から法律上の離婚が成立します。
提出後、戸籍に離婚が記載されます。戸籍に記録されることで、離婚は正式に成立します。
未成年の子どもがいる場合は、親権者を決めて離婚届に記入する必要があります。親権者が決まっていない場合、離婚届は受理されません。
また法務省によると離婚前に次の点を決めておくことを推奨とされています。
市区町村の窓口でも、次のようなミスがよく見られるそうです。
協議離婚では、証人2名の署名が必須です。空欄の場合は受理されません。
未成年の子どもがいる場合、親権者が未記入だと離婚届は受理されません。
戸籍の本籍地は普段使わないため、記入ミスが起きやすいポイントです。戸籍謄本などで事前に確認しておくと安心です。
夜間窓口では内容確認ができないことがあります。不備がある場合、後日窓口に呼ばれることがあります。
離婚届提出後は、次の手続きが必要になる場合があります。
(自治体によっては、戸籍の反映に数日かかる場合があります。 )
離婚届の提出前に、次のことは必ず整理しておきましょう。
また法務省によると、特に子どもに関する事項は、将来のトラブルを防ぐためにも重要ですとされています。
離婚届の手続きは難しいものではありませんが、記入ミスや必要事項の不足で受理されないケースもあります。提出前に次のポイントを確認しておくと安心です。
事前に手続きを理解しておくことで、落ち着いて進めることができます。
最新情報は以下を必ずご確認ください。
東村山市公式離婚届
https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/kurashi/koseki/kosekinotodokesyo/rikon.html
小平市公式離婚届
https://www.city.kodaira.tokyo.jp/kurashi/003/003887.html
東大和市公式戸籍の届出
https://www.city.higashiyamato.lg.jp/kurashi/todokede/1011760/1011762/1001662.html
※取材時点の情報です。掲載している情報が変更になっている場合がありますので、詳しくは電話等で事前にご確認ください。