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市税の口座振替不能通知書を廃止します

更新日:2026年9月3日

ページ番号:64966

市税の口座振替不能通知書を廃止します

口座振替不能通知書の廃止について

市税等の口座振替ができなかった場合に発送している「口座振替不能通知書」を、令和8年11月発送分から廃止いたします。

口座振替できなかった日(納期限)から納付されるまでの日数と市税等の税額に応じ、法令に基づいて延滞金が計算されますので、納付漏れの無いよう、口座振替で納付されている方は、納期限の前日までに預貯金口座の残高を御確認ください。

口座振替が不能となった場合

口座振替ができなかった場合は、再度口座から引き落とすことはできません。
早めに収納課に納付書の発行をご依頼いただき、指定のコンビニエンスストアまたは金融機関、スマートフォン決済アプリよりご納付ください。

納付書発行のオンライン申請はこちら(内部リンク)

納期限から約20日以内に納付が確認できない場合は、納付書を兼ねた「督促状」を市から発送いたしますので、そちらでご納付くださいますようお願いいたします。

口座振替不能通知を廃止する税目

・市・都民税、森林環境税

・固定資産税・都市計画税

・軽自動車税

・国民健康保険税

このページに関するお問い合わせ

市民部収納課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 本庁舎2階
電話:市役所代表:042-393-5111(内線 管理係:3315 機動整理係:3316 収納対策係:3317)
ファクス:042-393-6846(市役所共通)、042-397-0175(収納課、課税課共通)

この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)

市民部収納課のページへ

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