令和8年度「東村山市市民提案型公益活動事業補助金」交付事業の募集
市内で活動する市民団体を対象に、市民サービスの向上や地域課題の解決につながる事業に対し、補助金を交付します。
事業募集のご案内(PDF:481KB)
事業募集チラシ(PDF:493KB)
応募内容
応募対象となる事業
応募対象となる事業は、次に掲げる要件の全てを満たすものです。
- 令和9年4月1日から令和10年3月31日までの間に実施する事業
- 市内で実施される公益的な事業
- 市民サービスの向上や地域課題の解決につながる事業
- 補助期間終了後も長期的な継続が可能と見込める事業
- 新たに行う事業または既存事業である場合はこれまで行ってきた事業と比べレベルアップ(事業の拡充)要素を含む事業
(注記1)応募できる事業は1団体につき1事業のみです。
(注記2)上記にかかわらず、次のいずれかに該当する事業は対象になりません。
- 営利活動、政治活動、宗教活動または選挙活動を目的とするもの
- 公序良俗に反するもの
- 他の補助金・助成金の交付を受けるもの
応募対象となる団体
応募対象となる団体は、次に掲げる要件の全てを満たすものです。
- 市内で市民活動を行っていること
- 定款、規約または会則等を有すること
- 市民を含む5名以上で構成されていること
- 原則として申請時点において1年以上継続して活動していること
- 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有するものでないこと
(注記)過去に本補助金を受けた団体は、補助終了翌年度から5年間は対象外です。
選考審査
1.選考審査
応募対象となる団体を対象に、プレゼンテーション審査を行います。
プレゼンテーションの結果を踏まえ、東村山市市民提案型公益活動事業選考会(構成員:市民、学識経験者、社会福祉協議会職員、市職員)にて、補助を行う事業の候補として優先順位を決定します。
ただし、東村山市市民提案型公益活動事業選考会における審査の結果、規定の評価点(出席委員総得点の平均が65点満点中39点以上)に達しないものについては補助候補事業とはなりません(優先順位が付きません)。
審査は次の5項目について評価します。
- 先駆的であり、将来性のある事業であるか
- 市民ニーズや地域性に適合し、地域課題の解決につながる事業であるか
- 事業計画及び収支予算に現実性があり、自助努力の工夫がなされているか
- 事業の実施により相当の効果が期待できるか
- 事業を継続できる可能性が期待できるか
(注記)既存事業の場合は、これまでの活動と比較したレベルアップ要素(事業の拡充部分)について審査します。
2.選考審査結果の通知
選考審査の結果については、令和9年2月中を目途に団体概要書に記載の所在地(代表者住所)に通知をする予定です。
応募方法
応募期間
令和8年10月1日(木曜)から令和8年10月16日(金曜)
応募書類
応募方法
申込みに係る質問、相談等
本補助金について、対面によるご相談をご希望の場合は、必ず事前にご連絡いただいた上で日程調整をいたします。
その他
- 「市報ひがしむらやま」に事業の掲載ができます。ただし、締切り日程や紙面の都合によりご希望に添えないことがあります。
- 市ホームページに事業を掲載することができます(「東村山市市民提案型公益活動事業支援」のページ内)。
- 事業を実施する際には、事業のチラシ、パンフレット等に「東村山市市民提案型公益活動事業補助金交付事業」と表記してください。
- 補助金の交付決定事業については、団体名、事業名称等を「東村山市ホームページ」に公開します。
- 事業終了後、市ホームページに事業実施結果を掲載します。
- 応募書類は個人情報部分を除き、原則として情報公開の対象となります。
- 本補助金にかかる予算は令和9年度予算の成立を前提としており、成立しない場合、本補助金は交付できません。また、このことに伴って応募団体において損害が生じた場合にあっても、市はその損害を一切負担しません。
- 応募に要した経費はすべて団体の負担となります。
- 本補助金は「長期的な継続が可能と見込める事業」を対象としています。3年間の補助期間終了の翌年度、事業の実施状況について調査をさせていただきますので、ご協力お願いします。
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