更新日:2021年3月8日
2021年1月発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に、「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」を給付いたします。なお、一時支援金の給付要件等は、今後、変更になる可能性がございます。
詳細につきましては下記のサイトをご確認ください。
一時支援金事業 コールセンター
電話:0120-211-240
(IP電話等からのお問い合わせ先)電話:03-6629-0479
受付時間:8時30分から午後7時00分まで(土曜・日曜、祝日含む全日対応)