更新日:2021年4月6日
市では国立・公立小中学校に通学するお子様がいる御家庭に、学校でかかる教育費の一部を援助する制度を実施しています。この教育費援助制度を利用される方は、下記内容を御確認の上申請してください。
令和3年度分の受付開始は4月6日(火曜)です。
新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を踏まえた新しい生活様式の一環として、4月、5月中に御申請いただいた方は、認定となった場合、4月分から支給いたします。
また、窓口での受付のほか、郵送での申請も受け付けます。どちらも必要書類は一緒です。
援助費の一部の入学準備金について、小学校入学では、小学1年生と就学予定者(令和4年度新小学1年生)のお子様がいる御家庭が対象となります。中学校入学では、小学6年生と中学1年生のお子様がいる御家庭が対象となります。
なお、就学予定者(令和4年度新小学1年生)のお子様がいる御家庭に限っては、9月以降に就学時健康診断のお知らせと一緒に申請方法の詳細のお知らせをお送りいたします。
(注記)入学準備金について、小学校入学と中学校入学どちらも、対象は2か年ですが、支給は一度のみです。
就学予定者(または小学6年生)で入学準備金が援助になった御家庭は、小学1年生(または中学1年生)で認定になった場合は、入学準備金以外の費目が援助対象になります。
(注記)入学準備金について、小学1年生または中学1年生のお子様がいる御家庭は、4月、5月中に申請された方が対象です。
(1)受給資格申請書を印刷し、必要事項を記入のうえ、押印してください。
(2)申請に必要な書類(源泉徴収票のコピーなど)とともに、お名前・住所等を記入した返信用封筒(返信用封筒の切手貼付は不要です。申請書の到達後、学務課から受付書をお送りします。)を同封して、郵送してください。
(注記)郵送時は、〒189-8501 東京都東村山市本町1丁目2番地3 東村山市教育委員会 学務課 学務係あて にお送りください。
(3)郵送する際は、必ずポスト投函後に学務課まで投函した旨、電話でお知らせください。
(4)不足書類を提出される方は、受付番号を封筒表面に記載してください。
(5)郵送で書類をお送りされた方の受付日は、消印の日付となります。
就学援助の郵送申請の宛先ひな形です。印刷して御活用ください。(PDF:348KB)
(1)メールやファックスでの申請受付はできません。
(2)他自治体から転入された方で、転入前の自治体でも就学援助が認定となっている方は、重複支給を避けるため、支給額が調整される場合があります。
家族数 | 家族構成〈例〉 | 年間総収入目安額 | 年間総収入目安額 |
---|---|---|---|
2人 | 父又は母、子(9歳) | 340万円前後 | 295万円前後 |
3人 | 父、母、子(9歳) | 360万円前後 | 310万円前後 |
3人 | 父又は母、子(8歳)、子(10歳) | 405万円前後 | 360万円前後 |
4人 | 父、母、子(9歳)、子(13歳) | 435万円前後 | 390万円前後 |
5人 | 父、母、子(6歳)、子(9歳)、子(13歳) | 485万円前後 | 440万円前後 |
6人 | 父、母、子(7歳)、子(9歳)、子(13歳)、祖父又は祖母 | 540万円前後 | 495万円前後 |
4月6日(火曜)から(土曜・日曜・祝日を除く)
(注記)4月、5月中に御申請いただき、認定となった場合、4月分からの支給となります。
6月以降の申請も随時受付しますが、認定の場合は、申請された月からの支給となります。
東村山市教育委員会 教育部 学務課(いきいきプラザ4階)
(注記)学校では受け付けておりませんので、御注意ください。
1.「就学援助受給申請書」
受付時間短縮のため、ダウンロードした申請書でも申請を承ります。別途教育委員会窓口にも申請書を準備してございますので、どちらか一方を御使用ください。
令和3年度 東村山市就学援助受給資格認定申請書(PDF:123KB)
(注記)ダウンロードした申請書を御使用される際は、A4用紙に明確に印刷していただき、必要な情報をボールペンで御記載ください。
(注記)令和3年度の申請には、令和3年度の申請書を御利用ください。令和3年度以外の申請書に御記入いただいた場合、再度記入し御提出いただきます。
2.前年分の収入証明
(1)給与所得者の場合は「前年分給与所得の源泉徴収票」
(2)税務署へ所得税の申告をした方は前年分の「所得税の確定申告書の控え」(税務署の受付が確認できるもの)
(3)市役所窓口にて市都民税申告をした方は、「市民税・都民税申告書 受付書」。
(4)その他世帯で収入がある方すべての収入証明(年金、利子、配当、パート収入等)。
(5)上記証明のない方は、学務課までご相談ください。
3.持家以外の借家等の方は、賃貸契約書・領収書・公営住宅の入居通知等で、前年中の月額家賃額・管理費・共益費が証明できる書類。
4.下記の事実が証明できる書類 (注記)該当がない方は不要
・生活保護の停止及び廃止
・児童扶養手当の受給
・市都民税の減免
・固定資産税の減免
・国民健康保険税の減免又は徴収の猶予
・国民年金保険料の減免
・り災証明書
1.銀行口座振込みのため、振込先金融機関の口座を確認できるもの
2.印鑑
(注記) ()内は認定倍率1.4倍以上で認定となり、かつ特別支援学級在籍の方の金額となります。
支給時期については、認定通知の中でお知らせします。
添付書類がそろった方から、順次審査を行い、認定・否認定にかかわらず、通知を御自宅に郵送いたします。
(注記)申請された方が全て認定になるとは限りませんので、御了承ください。
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