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「東村山市柳泉園組合加入基金条例(案)」に対するご意見募集

更新日:2026年10月16日

ページ番号:65726

「東村山市柳泉園組合加入基金条例(案)」に対するご意見募集

東村山市柳泉園組合加入基金条例(案)に対するご意見を募集しています。

 当市では、令和7年10月より、柳泉園組合(以下「組合」。)(注記1)に設置された、「柳泉園組合・東村山市加入協議会」(注記2)にて、組合と構成3市(清瀬市、東久留米市、西東京市)とともに、当市の柳泉園組合加入に向けた協議を進め、協議の結果、令和9年4月1日の組合加入、令和10年4月1日からの当市燃やせるごみの搬入開始などを目指し、構成3市及び当市にて、各市市議会審議などに向けた手続きを進めていくこととなりました。
 組合に加入するにあたり、当市は、組合に対し、加入負担金を、組合が計画する組合新清掃施設整備事業における新施設のすべてが稼働するまでに支払います。
 加入負担金とは、これまでの組合構成3市の負担により形成された組合の土地や建物などの財産などについて、当市組合加入後は、4市共同で利用し、将来的な収入も共有していくことを踏まえ、構成3市との公平性を保つために支払うもので、当市が加入する時点における組合財産などの4分の1を負担するものです。
 当市は、この加入負担金の支払いに向け、新たに基金を創設し、当該基金への積立を行い、その支払いに向けた準備をすることとしました。

 この度、当該基金を、「東村山市柳泉園組合加入基金条例(案)」としてまとめました。
 つきましては、市民の皆さまからの、同基金条例(案)に対する意見を募集します。

東村山市柳泉園組合加入基金条例(案)(PDF:236KB)

意見記入用紙(PDF:135KB)

 注記1 清瀬市、東久留米市、西東京市で構成し、3市のごみを処理する一部事務組合
 注記2 協議会の内容や、これまでの経過等の詳細は、こちらよりご確認ください。

ご意見を募集する期間

令和8年(2026年)10月16日(金曜)から10月29日(木曜)

東村山市柳泉園組合加入基金条例(案)をご覧いただける施設

(注記)施設により開設日時が異なります。

応募方法

提出方法一覧

方法 詳細
施設に設置してある意見回収箱への投函 記入用紙または任意の用紙に必要事項(ご住所・お名前・年齢・電話番号・メールアドレス)を記入し、意見回収箱へ投函する。
郵送 記入用紙または任意の用紙に必要事項(ご住所・お名前・年齢・電話番号・メールアドレス)を記入し以下の送付先まで郵送する。
〒189-8501
東村山市本町1丁目2番地3
環境資源循環部施設課 宛(令和8年10月29日必着)
ファクス 記入用紙または任意の用紙に必要事項(ご住所・お名前・年齢・電話番号・メールアドレス)を記入し、以下の番号まで送信する。
ファクス:042-391-5847 環境資源循環部施設課 宛
ホームページ

市のホームページから専用フォームへアクセスして、送信する。

 

二次元コード

ご注意いただきたい点

郵送費、通信費等につきましては回答者様のご負担となりますのでご了承ください。

このページに関するお問い合わせ

環境資源循環部施設課
〒189-0001 東村山市秋津町4丁目17番地1
電話:市役所代表:042-393-5111(内線3461、3462)
ファクス:042-391-5847

この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)

環境資源循環部施設課のページへ

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